今、このようなお悩みを抱えていませんか?
相続が発生したら揉めないか心配だ・・・
世話になったからあの人に遺産を残したい・・・
将来発生する”もしもの時”に備えて遺言作成支援・遺言預りサービスを行っています。
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遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
「自筆証書遺言」は、すべて自署しなければなりませんが公正証書遺言に比べて手軽に作成することができます。ただし、遺言書には要件が厳格に定められているため、書き方によっては無効になってしまう恐れがあります。
「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。最も証拠力が高く、確実な遺言方法といえます。作成に当たって証人2人の立会いが必要になります。
お客様ひとりひとりの想いに沿った遺言書をカタチにするため、各種専門家を紹介します。
財産の棚卸しから遺言書の提案まで一貫して専門家がお手伝いします。